居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所のご案内 ● 指定居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所は居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービス や特例居宅介護サービスなどの紹介、いろいろなサービスの調整、居宅支援 サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う 事業所です。
指定居宅介護支援事業者には法人格が必要で、申請により 都道府県が認可することになります。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ(他の業務との 兼任可、ただしサービス利用者50人に1人の介護支援専門員が必要)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等 を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
つまり居宅介護事業所とは、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)を適切に利用できるように、要介護者 とサービス提供事業者や行政との調整を行う事業所を指します。
その他11月29日に厚生省より介護予防、生活支援の目的で、介護保険外のサービスが示されましたが(高齢者の生活支援事業、家族介護支援特別 事業など)、サービスの内容については各市町村の介護保険事業計画作成 委員会で、これから検討され実施されることになります。
指定居宅介護支援事業所には、指定居宅介護介護保険におけるサービスとこれらの介護保険対象外サービス、事業等を考慮に入れたサービスを提供することが 求められています。● 居宅介護支援事業所の業務には次のような仕事が考えられます
1) 要介護認定申請の受付、申請書の提出
2) 介護認定調査の実施
3) 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、
介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス
提供事業所との連絡調整
4) 居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が
受けるサービスの検討
5) サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
6) サービスの再評価とサービス計画の練り直し
「 居宅介護支援 」とは介護保険法(平成9年12月17日法律第125号)
第1章第7条18に詳しく記載されています。
府中地区医師会では次の居宅介護支援事業所を御用意しております。
■ 府中地区医師会ふちゅう居宅介護支援事業所
〒726-0002 府中市鵜飼町496−1
TEL0847(45)9302
■ 府中地区医師会じょうげ居宅介護支援事業所上下支所
〒729-3431 府中市上下町上下950−1
TEL0847(62)8001
■ 府中地区医師会えきや居宅介護支援事業所
〒720-1132 福山市駅家町倉光451−15
TEL084(976)8400