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宗教法人規則(抜粋)


【登記】 昭和54年(1979)9月26日
【規則】
(抜粋)
第1条【名称】  この法人は宗教法人法による宗教法人であって「首無地蔵菩薩」という。
第2条【事務所の所在地】  この宗教法人(以下「法人」という。)は事務所を広島県府中市出口町二五〇番地
に置く。
第3条【目的】  この法人は地蔵菩薩の神髄を体得せしめ、抜苦与楽安心立命の境地に導くことを
主眼とし、このため祭祀法要を行い、信者を育成し、その他法人の目的を達成する
ための業務を行うとともに社会福祉に寄与することを目的とする。
(以下略)

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