- 1999年10月4日、要介護認定の申請
- 新市町では代理申請を基本とすると云うことで、長年お世話になっている新市町社会福祉協議会に代理申請をお願いする。
私が町へ直接申請しようとも思いましたが、新市町の場合、居宅介護支援事業所が今のところ、
「新市町社会福祉協議会」と「ジョイトピア・おおさ」だけで、選択の余地がありませんので、
今日ヘルパーが入浴のため来ましたので、新市町社会福祉協議会にお願いしました。
- 10月25日、要介護認定
- 10月4日に要介護認定の申請をして、
10月9日、ケアマネジャーが調査に来宅、私は留守していたため、夫が答えましたた。
10月19日、かかり付けの医師の診断を受け、意見書を提出していただく。
10月26日、新市町役場 高齢者福祉課から「介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書」が
届く。
10月25日付けで、新高第25号「要介護4」に認定されました。
審査会意見
生活全般にわたり全介助が必要となっており、調査書では寝返りもできないにも
かかわらずB2となっているが意見書ではC2となっている。じょくそうそうもあり、
C2と判断し、介護の延長も認められる。
寝返りができず、食べること以外は全て全介助を要しますので、私は初めに「要介護4」と予測していました。
普段、洋服に着替えさせ、腰掛けた生活をさせて、健常者に近い生活をさせていますから、
ちょっと見には、そんなには見えず、「要介護3か2」ではないかと云われてきましたが、
本人に任せていたら「寝たきり」の状態なのを、朝、目を覚ましたら抱き起こして着替えさせ、
夜中のトイレの世話まで、食べること以外は全て、介護者が手をかけて世話して
いることがわかっていただけたのです。
次は、介護サービスの「ケアプラン」を作成する訳ですが、「要介護4」で、
どのようなサービスを受けられるか、一応基準に沿ったプランを作成しようと思います。
- 2000年1月9日、要介護認定について
- 近所で、社会福祉協議会の入浴サービスを受けている方や、また義母が定期診断を受けている
脳外科で、定期診断でお会いする方に「要介護認定」について伺いましたところ、
皆さん「要介護4」でした。
私の叔母は92歳ですが、どうにか立って歩け、自分の身の回りのことはできます。
彼女は「要介護1」だそうです。
認定は厳しいものになると予想されていましたが、今のところ妥当なものに思えます。
ただ「要介護4」くらいになると、誰の目にも介護の必要性が分かりますが、
「自立」「要支援」「要介護1」くらいの判断は難しいと思われます。
- 1月24日、居宅サービス計画作成依頼の届け出
- 2000年2月1日から居宅サービス計画作成依頼届出書の受付が始まる旨の
書類が、新市町高齢者福祉課から送られて来て、我が家では、居宅介護支援事業所を、
長年お世話になっている新市町社会福祉協議会と決め、居宅サービス計画作成依頼届出書を
提出をヘルパーにお願いしました。
以後、義母の居宅サービス計画は、新市町社会福祉協議会のケアマネジャーと相談して
決めることになります。
- 1月25日、介護保険から提供されるサービスの限度額の提示(朝日新聞)
- 訪問通所サービスの限度額(1ヶ月に付き)
要支援・・・・・・ 6万1500円
要介護1・・・・・16万5800円
要介護2・・・・・19万4800円
要介護3・・・・・26万7500円
要介護4・・・・・30万6000円
要介護5・・・・・35万8300円
ショートステイを利用できる日数(6ヶ月に付き)
要支援・・・・・・・ 7日
要介護1、2・・・・14日
要介護3、4・・・・21日
要介護5・・・・・・42日
車椅子レンタル料 7,000円
ベッドレンタル料 16,000円
他
訪問通所サービスの限度額は、まずまずとして、ショートステイを利用できる日数が
少なすぎます。
介護者にとっては、一日自由に過せるのではないと介護の負担は軽くはならないのです。
義母の場合で、半年で21日ということは、1月に3日半、2月で7日間。
我が家は、今までは半年に3日間位しか利用してきませんでしたが、介護保険が始まれば、もう少し利用したいと
思っていました。
これでは、どうしても夫と二人で出かけなければならない時のために何日か
残して、良く考えて、プランを立てなければいけません。
また22日付けで、訪問介護サービスの単価で、
身体介護は、4,020円
家事援助は、1,530円
その折衷型として、2,780円が提示されたそうです。
訪問介護にあって、身体介護だけを1時間というのは入浴以外考えられず、
殆どの場合、身体介護と家事援助の折衷型になることが多いのに、
単に二つを足して2で割って単価を出すと言うのは単価引き下げとしか考えられず、
業者からの不満が出ているそうです。
- 3月10日、ショートステイの日数、制限を越えての利用が認められる。(朝日新聞)
-
私も”1月25日”に書きましたが、
ショートステイの利用日数が少ないと思っていましたら、現在、既にもっと長い期間
利用している方が多く、やはり不満が噴出したようで、ホームヘルパーの訪問介護、訪問通所サービス分を振り替える
ことで、制限日数を越えて利用することが認められることになりました。
訪問通所サービスの利用限度額の範囲内で、これらのサービス分を
ショートステイ利用に振り替えることができるのです。
実際にどれだけ利用するかは、別にして、介護者が疲れた時は、ショートステイで
預かっていただける、そう思えるだけで、気分的に、ずっと楽になるのです。
- 3月30日、義母のケアプラン
- 広島県新市町のケースですが、義母のケアプランについてお知らせします。
25日、ケアマネジャーがケアプラン作成のため、来宅しました。
我が家は、今まで新市町社会福祉協議会(以後、社協)から、
車椅子とリクラインベッドを借りていましたが、
それは介護保険の対象とならないそうです。
そして、今までは無料でしたが、4月から車椅子は9年使っていて無料ですが、
ベッドは月額800円、社協に支払うことになりました。
また、ミニ・デイと云って、社協のセンターにに連れていっていただいて、
入浴させていただいていましたが、これも保険の対象外で、
1回600円になりました。
そんなことで、介護保険のケアプランは、
入浴のためのヘルパー派遣が週1回と、
デイサービスを週1回、利用することにしました。
入浴のためのヘルパー派遣が月4回として、4,020×4= 16,080円
デイサービス、月4回として、 14,460×4= 57,840円
介護サービス利用額は、 計 83,920円
そのうち、我が家の負担額は、ヘルパー派遣が1割として月 1,608円ですが、
今まで利用してきた経過処置として、3パーセントの負担でよくなり、482円で、
デイサービスが5,784円に、食費1回300円で1,200円で、 6,984円
計 7,466円です。
ここで、ヘルパー派遣はともかく、デイサービスの単価が高いのに驚きました。
今まで、1回600円だったのが、食費込みで、1,746円となり、3倍の出費となるからです。
今までは皆同じ600円だったのが、要介護度により単価が違ってくるのと、送迎料、入浴介助費、食費などが加算されるためです。
もっと介護サービスを使えるのですが、
義母は出かけることを嫌いますので、ケアマネジャーには、ほぼ今までの通りのサービス利用と云ってありました。
利用する曜日も、今までと同じになりました。
ショートステイは定期的にではなく、必要な時にお願いすることにしました。
義母の場合、要介護4の限度額は、306,000円ですから、
上記の83 ,920円を差し引いた 222,080円分で、
ショートステイのサービス料は、1回、食費込みで18,460円になり、月に12日まで利用できるようです。
今日30日、指定訪問介護サービスの提供開始の同意書にサインしました。
25日に、ケアマネジャーがサービス単価表を表示しないで、
簡単に計算して、義母の負担額だけを示したのですが、
忙しい時期ですから仕方がありませんが、
私は、もう少し詳しく知りたくて、
「介護給付費単位表」のうち、義母に関係ある部分をコピーしていただきましたが、
いかにも役所の書類らしく複雑で、これでは、一般の家族がケアプランを
作ることは無理だと思います。
- 4月05日、介護保険制度の実施
- いよいよ介護保険制度が始まりました。
先程、義母はデイサービスのお迎えが来て出かけました。
以前も書きましたが、義母は要介護4です。
ケアプランの痴呆型の場合、
ヘルパーによる身体介助が週1回なら、
デイサービスは週5回まで受けられますが、
義母はデイサービスを嫌がりますので、
ケアプランは、
ヘルパーによる入浴サービスの身体介助を週1回、デイサービスを週1回とし、
あと、ショートステイを必要な時に利用することにしました。
3日月曜日に入浴サービスを受けました。以前と変わったのは、
書類ができて、毎回介助時間の記入、ヘルパーのサイン、要介護者の印が
必要になりました。
負担料は、4,020円の1割の402円のはずが、以前から利用していた場合は経過処置として、その3割の120円です。
デイサービスは、以前は、皆一様に1回600円でしたが、
介護保険では、介護度により、負担料が違います。
義母の場合、基本単位の12,320円に訓練体制加算270円、食事加算390円
送迎加算880円、特別入浴加算600円で、計14,460円の費用で、
負担料は、その1割の1,446円、それに食費300円で、計1,746円で、以前の3倍近くになります。
要支援の場合でも、基本単位が違い、1,239円と2倍以上の負担です。
今まで、デイサービスを週何回も受けていた人は、介護保険になって
負担料の増大に驚いていらっしゃることでしょう。
また、上記のように、介護給付費の計算は、細かく分かれていて大変複雑です。
負担料のことは別として、我が家の場合、サービスを受ける曜日も
以前と変わらず、介護保険になっても、あまり変化はありません。
- 5月06日、実施から一ヶ月
- 介護保険制度が実施されて、一ヶ月が経ちました。
デイサービスの負担料を毎回持参することになっていましたが、
要介護4で、一回1746円という半端なお金ですから、用意し難い時もあり、一ヶ月に纏めてと言う
要望が出たようで、5月から、1月分を翌月に支払うようになりました。
デイサービスの帰りが、以前は3時半でしたが、4時半になったのは、一時間長くなっただけですが、
ありがといです。
また、祭日も行われるようになり、これも助かります。
いろいろと問題が出ているようです。
川崎市では、通所介護施設が不足していて、希望する所に受け入れていただけないそうです。
- 6月20日、問題点
- 義母が骨折で入院しましたが、女性の高齢者の骨折の多いのに驚きました。
付き添っている家族とお話する機会ができましたが、介護保険について、よく分からないという方が多いです。
まだ介護保険の申請をしていない方に、申請をするように勧めています。
入院してから、近所の人に全ての世話を介護保険でしてもらるようなことを云われて困っている方方、
既に「要介護1」に認定されている方に「再申請をしなければいけませんね」と云いましたら、
「要介護度が上がるとお金がかかるばかりだから、再申請はしません。」と云われる方など様々です。

介護保険制度とその経緯
- この「介護保険制度」をHPに載せましてから、制度についてのお問い合わせをいただいてますので、その後、分かりましたことを少しずつ加え、更新していきたいと思います。(1998年5月16日)
介護保険制度の創設。実施は平成12年度からですが、介護が変わってきます。
現行の問題点として、
- 同じように介護を必要とする高齢者について、福祉の措置制度と医療保険(老人保険)制度という異なった制度の下で別々の対応がなされてきたため、利用者負担や利用手続等に格差や差異が生じている。
- 福祉の措置制度には、利用者自らがサービスの選択をしにくく、また、所得調査が必要であるため、サービス利用に心理的抵抗感が伴う。
- 医療の分野では、病気療養というより、介護を必要とする高齢者の一般病院への長期入院。
このような問題を解決するために、高齢者の介護に関する現行制度を再編成し、介護を必要とする方に対して必要な医療サービスや福祉サービスを提供する社会的支援システムとして介護保険制度を創設するという。
- 介護保険制度の概要
- 40歳以上の国民が加入し、月平均2500円の保険料を払う。市町村と東京都の23区が運営主体となる。
- 財源の大部分を保険料と公費で半分ずつ負担し、介護費用の1割は利用者が負担する。
- サービスの対象は65歳以上の痴呆や寝たきりなどの高齢者と、40から64歳の老化に伴う病気で要介護状態になった人。
- 運営主体の自治体は要介護の認定業務に加え、年金給付額の少ない高齢者からの保険料徴収にあたる。通常は年金からの天引きとなる。
-
申請からサービス給付までの流れ(1999.5.28更新)
- まず、介護サービスを受けたい人は介護保険証を持って市町村窓口へ行って申請する。
- 市町村職員か介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査して、その調査表を基にコンピューター審査で一次判定が行われ、主治医の意見書に照らし二次判定が行われ、市町村の介護認定審査会が認定をする。
そして、次の7段階に分けた認定が行われる。
- 自立
- 要支援 日常生活の能力は基本的にあるが、入浴、衣服の着脱などで介護が必要。
- 要介護1 立ち上がりや歩行が不安定、衣服の着脱、掃除などで毎日1回のかいごが必要。
- 要介護2 起き上がりも自力では困難。食事、排泄、入浴などで毎日1回の介護が必要。
- 要介護3 起き上がり、寝返りが自力でできない。毎日2回の介護が必要。
- 要介護4 日常生活の能力はかなり低下。意思疎通ができない人も。1日3、4回の介護が必要。
- 要介護5 生活全般にわたり部分的、または全面的な介護に頼る。1日5回以上の介護が必要。
この認定により、自立と認定された場合は介護サービスを受けられません。
- 要支援以下の等級により、介護サービスの給付額が決まってきます。
- 要支援 で月額6万円
- 要介護1で、17万円
- 要介護2で、20万円
- 要介護3で、26万円
- 要介護4で、31万円
- 要介護5で、35万円
この1割を自己負担する。
- そして、介護支援専門員が訪問調査して複数の専門職に利用者や家族が加わり、認定に沿ったケアプランを作成します。
自分でケアプランを作成することも出来ます。
そのケアプランにより、サービスの提供が行われます。
施設入所では、
特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群などがあり、入所費平均月額はそれぞれ、31.5万円、34万円、46万円で、その1割と食費を自己負担する。
在宅サービスでは、デイサービス、デイケア、ショートステイ、ホームヘルパーの派遣、訪問看護、訪問入浴など。
この認定は一定期間(3ー6ヶ月)毎に見直される見込みです。
- 認定に不服のある場合は不服申し立てをすることができます。
- この制度の問題点
- 保険料負担か全額税負担かという財源論のほかに、
- 介護サービスが需要に間に合わず、「保険あって介護なし」という状態にならないか。
- 保険料など将来的な負担増の見通しがはっきりしない。
- 低所得者の負担が重すぎる。
- 市町村は財政・事務両面にわたって重い負担を強いられる。
- 認定は、人により判断が分かれるため、希望する介護を受けられるかどうか疑問。
特に、誰の目にも、はっきり分かる身体障害はよいのですが、痴呆などの分かり難い障害は、認定に差が出るおそれがあります。
また、同じような障害があっても、少しでも迷惑にならないようにとがんばる人は、低い認定を受けることになるおそれがあります。
我が家の義母は、日中、腰掛けて生活していますが、寝返りが出来ず、立つことも出来ないのですから、座らせるのもトイレをさせるのも全て、私が抱き上げているのです。状態としては寝たきりと同じなのですが、長年座らせているので座っていることができるだけなのです。それで、私は義母は要介護5だと思うのですが、ヘルパーに聞くと「座っていることが出来るのだから要介護2か3でしょう」ということです。
認定については、いろいろ問題が起こってくることでしょう。
- また、介護支援専門員(ケアマネージャー)の不足も心配される。
資格を得るには、受験資格が医療や福祉の有資格者で一定の実務経験のある人で、市町村が行う試験に合格し、実務研修を受けなければならないという。
実施までに、4万人養成したいそうです。
義母が入浴サービスでお世話になっている社会福祉協議会では、今までは行政から委託料を「人件費補助方式」で受けていたのが、この制度が実施されると「事業補助方式」に変わるそうです。
すると、ホームヘルパーの研修時間、移動時間などが計算に入らず、出来高払いになり、今の事業状態ではヘルパーの収入が下がるようです。
平成12年度から実施ということだけが決まり、詳細が具体的に決まっていないので、社会福祉協議会も対策を考えて行かなければならないようです。
既に、最近ヘルパーは、我が家へ入浴サービスに来ても、入浴させたら、すぐ帰り、以前のように少し話していくということがなくなりました。
-
- 1998年9月28日
- 9月20日付けの朝日新聞に「介護支援専門員」試験の受験予定者が、
全国で21万人に上ることが分かったと出ていましたが、我が家のヘルパーさんの話では、23万人だそうです。
介護支援専門員は、大体全国で4万人必要だそうですが、
合格者数も、合否の判定基準も示されてなく、介護する人と介護される人の橋渡しをする大事な仕事ですが、
報酬も待遇も、まだ決まっていないようです。
それにしても、よく分かりません。
受験者も、看護婦、介護福祉士、医師、薬剤師などが多いそうですが、
私のように薬剤師でも、今仕事に従事していない人間ならともかく、
働いている、これらの人たちが、実際に介護サービス申請者を訪問して
調査しなければならないはずの介護支援専門員の仕事ができるのでしょうか。
民間会社や病院も、市町村から委託を受ければ介護支援専門員の仕事が
できるということで、資格を持っている人が必要なのだそうです。
- 1998年12月26日
- 10月から介護保険の実施に向けて、各市町村で老人ホームの50人、在宅の50人について仮調査が行われることになり、義母も、その対象となり、10月22日調査員が調査にいらした。
義母は判断できないので、調査員が、義母の様子を調べながら、私が答える格好になりました。
細かく質問されましたが、質問におかしいところもあります。
12月26日現在、まだ調査結果による仮認定は来ていません。
- 1999年2月15日
- 昨年10月22日に仮調査を受け、仮認定を待っていたのですが、いつまで経っても通知がないので、調査員に電話しました。
すると、仮認定は公表しないことになっていると言われました。
調査の時は、仮認定が出て、仮のケアプランを一緒に作りましょうと云うことだったのですが。
まだ、介護サービスの単価が決まっていない、少なくとも公表されていませんから、ケアプランを作ることは不可能だろうと予測はしていました。
本当に介護保険制度は実施できるのでしょうか。
新市町の社会福祉協議会も介護サービスの単価が分からないため、大変不安な思いでいるそうです。
- 1999年5月6日
- 最近、各地方自治体で「介護保険について」のお知らせを出していますが、相変わらず詳細なことは分かりません。
地域ケアプラザやケアハウスも続々とできています。
自治体により、保険料、サービスともに差が出てきそうです。
- 1999年5月26日
- 新市町の介護保険制度説明会が、町役場の福祉課、社会福祉協議会、高齢者総合福祉施設の主催で地区毎に開かれました。
保険料など、何か新しい情報があるかと期待して出かけましたが、新しい情報はありませんでした。
介護保険が必要な社会的要因、介護保険制度の特色、制度のあらましなどの説明がありましたが、介護サービス単価が決まっていないので保険料が決められず、
国の基準の発表を待っているそうです。
新市町における介護施設、サービスは、全国平均水準を上回っているそうです。
我が家の介護の経緯1
我が家の介護の経緯2
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